大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)878 判決

主 文

本件上告を棄却する。

訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理 由

弁護人渡貫卯之助の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども、弁護人の為した

被告人の精神鑑定を却下したからといつて憲法三七条二項に違反するものでないこ

とは当裁判所昭和二三年(れ)第八八号同年六月二三日大法廷判決(判例集二巻七

号七三四頁)の趣旨に徴して明らかであるから、論旨は採用できない。被告本人の

上告趣意は何等上告理由を具体的に示していないものと量刑不当の主張とに帰する

から、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一

一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二九年一〇月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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